関西ウォータークラブ

水道事業の発展に寄与する活動を行なっています。

KWCとは

<組織概要>

関西ウォータークラブ:設立年次 昭和38年9月1日
会 則
第1章総則
第1条 本クラブは関西ウォータークラブと称する。
第2条 本クラブは会員の教養知識を深めるとともに相互の研鑽を図り、水に関する事業の発展に寄与することを目的とする。
2)本クラブは前項の目的を達成するために次の事業を行う。
①講演会、講習会等の定例会を開催する。
②研究会等の臨時会を開催する。
③前各号のほか、本クラブの目的達成するに必要な事業。
第3条 本クラブは水に関する事業に関係する者をもって構成する。
ただし、適当と認める者は理事会の承認を得て入会させることができる。
第4条 本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞に置く。

第2章 組織
第5条 本クラブに次の役員をおく。
① 理事長 1名  ②専務理事
② 理 事 若干名 ④監事 若干名

第6条 理事長は本クラブを代表し、諸般の会務を総理する。
2)専務理事は理事会・理事長の方針に基づきクラブの日常業務を処理する。
3)理事は理事会を組織し、クラブの運営事項を決定する。
4)理事長、専務理事は理事の互選により決定し、理事は総会により選出する。
5)監事はクラブの事務を監査し、総会により選出する。
6)役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第7条 会員は個人会員および団体会員及び事業体登録会員とし、個人会員は理事会の承認を得て入会する者、団体会員は会社およびその他の団体として入会する者とする。事業体登録会員は事業体現役の者とする。
2)会費を6カ月以上未納の者は、会員としての資格を喪失する。
3)会員として永年本クラブで活躍し、功労のある場合は、理事会の承認を得て名誉会員とすることができる。名誉会員は、第8条に定める会費を免除する。
4)理事会の承認を得て、本クラブに事務局長を置くことができる。事務局長は専務理事を補佐し、事務・会計を処理する。
5)理事会の承認を得て、本クラブに顧問を置くことができる。
第3章
第8条 本クラブの運営に必要な経費は次の資金をもってこれに充てる。
2)会費:個人 1人月額2,500円、団体一口月額7,000円(1団体で2口以上加入する場合は、2口目より会費を月額4,200円とする)
事業体登録会員については会費を免除する。
3)臨時会費 事業体登録会員の事業参加時臨時会費および特別事業参加費等
4)寄付金その他
5)個人会員で満年齢70歳以上、かつ無職で、事務局に手続きをした者は会費を月額1,400円とする。
第9条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2)年次の事業報告ならびに決算、事業計画ならびに予算は総会の承認を得るものとする。
第4章 雑則
第10条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附則 平成20年4月21日改定

関西ウォータークラブ役員体制(令和6年8月1日現在)

理事長   玉井得雄  元大阪市水道局
専務理事  福島真明  株式会社水道産業新聞
理  事  松本要一  元大阪広域水道企業団
理  事  松本竜三  元大阪広域水道企業団
理  事  谷野 聡  元大阪広域水道企業団
理  事  山﨑弘太郎 元大阪市水道局
理  事  山野一弥  元大阪市水道局
理  事  藤原政幸  神戸市水道局
理  事  水口和彦  元神戸市水道局・阪神水道企業団
理  事  牧 龍一郎 元神戸市水道局
理  事  吉川雅則  京都市上下水道局
理  事  井上高光  元京都市上下水道局
理  事  齊藤 昭  元京都市上下水道局
理  事  森 功一  堺市上下水道局
理  事  中塚 肇  堺市上下水道局
理  事  吉田延雄  阪神水道企業団
理  事  長塩大司  元阪神水道企業団
理  事  吉田久芳  豊中市上下水道局
理  事  河本圭司  豊中市上下水道局
団体理事  古谷健次  株式会社クボタ
団体理事  青木篤之  株式会社栗本鐵工所
団体理事  山口健太郎  積水化学工業株式会社
団体理事  青木利之  大成機工株式会社
団体理事  横手政英  横手産業株式会社
監  事  岡本 武  元吹田市水道部
監  事  渡邉芳久  前澤工業株式会社