<組織概要>
関西ウォータークラブ:設立年次 昭和38年9月1日
会 則
第1章総則
第1条 本クラブは関西ウォータークラブと称する。
第2条 本クラブは会員の教養知識を深めるとともに相互の研鑽を図り、水に関する事業の発展に寄与することを目的とする。
2)本クラブは前項の目的を達成するために次の事業を行う。
①講演会、講習会等の定例会を開催する。
②研究会等の臨時会を開催する。
③前各号のほか、本クラブの目的達成するに必要な事業。
第3条 本クラブは水に関する事業に関係する者をもって構成する。
ただし、適当と認める者は理事会の承認を得て入会させることができる。
第4条 本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞に置く。
第2章 組織
第5条 本クラブに次の役員をおく。
① 理事長 1名 ②専務理事
② 理 事 若干名 ④監事 若干名
第6条 理事長は本クラブを代表し、諸般の会務を総理する。
2)専務理事は理事会・理事長の方針に基づきクラブの日常業務を処理する。
3)理事は理事会を組織し、クラブの運営事項を決定する。
4)理事長、専務理事は理事の互選により決定し、理事は総会により選出する。
5)監事はクラブの事務を監査し、総会により選出する。
6)役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第7条 会員は個人会員および団体会員及び事業体登録会員とし、個人会員は理事会の承認を得て入会する者、団体会員は会社およびその他の団体として入会する者とする。事業体登録会員は事業体現役の者とする。
2)会費を6カ月以上未納の者は、会員としての資格を喪失する。
3)会員として永年本クラブで活躍し、功労のある場合は、理事会の承認を得て名誉会員とすることができる。名誉会員は、第8条に定める会費を免除する。
4)理事会の承認を得て、本クラブに事務局長を置くことができる。事務局長は専務理事を補佐し、事務・会計を処理する。
5)理事会の承認を得て、本クラブに顧問を置くことができる。
第3章
第8条 本クラブの運営に必要な経費は次の資金をもってこれに充てる。
2)会費:個人 1人月額2,500円、団体一口月額7,000円(1団体で2口以上加入する場合は、2口目より会費を月額4,200円とする)
事業体登録会員については会費を免除する。
3)臨時会費 事業体登録会員の事業参加時臨時会費および特別事業参加費等
4)寄付金その他
5)個人会員で満年齢70歳以上、かつ無職で、事務局に手続きをした者は会費を月額1,400円とする。
第9条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2)年次の事業報告ならびに決算、事業計画ならびに予算は総会の承認を得るものとする。
第4章 雑則
第10条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附則 平成20年4月21日改定
関西ウォータークラブ役員体制(令和6年8月1日現在)
理事長 玉井得雄 元大阪市水道局
専務理事 福島真明 株式会社水道産業新聞
理 事 松本要一 元大阪広域水道企業団
理 事 松本竜三 元大阪広域水道企業団
理 事 谷野 聡 元大阪広域水道企業団
理 事 山﨑弘太郎 元大阪市水道局
理 事 山野一弥 元大阪市水道局
理 事 藤原政幸 神戸市水道局
理 事 水口和彦 元神戸市水道局・阪神水道企業団
理 事 牧 龍一郎 元神戸市水道局
理 事 吉川雅則 京都市上下水道局
理 事 井上高光 元京都市上下水道局
理 事 齊藤 昭 元京都市上下水道局
理 事 森 功一 堺市上下水道局
理 事 中塚 肇 堺市上下水道局
理 事 吉田延雄 阪神水道企業団
理 事 長塩大司 元阪神水道企業団
理 事 吉田久芳 豊中市上下水道局
理 事 河本圭司 豊中市上下水道局
団体理事 古谷健次 株式会社クボタ
団体理事 青木篤之 株式会社栗本鐵工所
団体理事 山口健太郎 積水化学工業株式会社
団体理事 青木利之 大成機工株式会社
団体理事 横手政英 横手産業株式会社
監 事 岡本 武 元吹田市水道部
監 事 渡邉芳久 前澤工業株式会社