中部ウォータークラブ

中部地方における上下水道事業の発展に寄与する団体です。

会則

会則(平成22年4月20日改正)

第1章  総   則

第1条 本クラブは中部ウォータークラブと称する。

第2条 本クラブは会員の教養知識を深めるとともに相互の親睦を図り、もって水に関する事業発展に寄与するを目的とする。
2. 本クラブは前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)定例会を原則として年 4 回開催すること。
(2)研究会・懇談会・親睦会等の臨時会を開催すること。
(3)前各号の他、本クラブの目的達成するに必要なこと。

第 3 条 本クラブは、中部地区に於ける水に関する事業に関係する者をもって構成する。但し、適当と認める者は理事会の承認を得て入会させることが出来る。

第 4 条 本クラブの事務所はチサンマンション丸の内内におく。
(名古屋市中区丸の内三丁目7-9)

第2章  組   識

第5条 本クラブに次の役員をおく。
1. 理 事 長   1名
2. 副理事長   若干名
3. 常任理事     若干名
4. 理  事     若干名
5. 幹 事 長   1名
6. 幹  事     若干名
7. 会  計   1名
8. 監  事   2名

第6条 理事長は本クラブを代表し諸般の会務を総理する。
2. 副理事長は理事長を補佐し理事長事故の場合はこれを代行する。
3. 常任理事は理事長を補佐しクラブの事務を処理する。
4. 理事は理事会を組織しクラブの運営事項を決定する。
5. 理事は総会により選出し、 理事長・副理事長並びに常任理事は理事の互選により決定する。
6. 幹事長並びに幹事は会員の中から理事長が委嘱しクラブの運営に当たる。
7. 会計は理事長が委嘱し、クラブの会計を司る。
8. 監事はクラブの事務を監査し、総会により選出する。
9. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第7条 会員は個人会員及び団体会員とし、 理事会の承認を得て入会するものとする。
2. 会費を6ヶ月以上未納の者は、 会員としての資格を喪失する。
3. 会員の名称、 所在地または代表者を変更したときは理事会に届出なければならない。
4. 会員として永年本クラブで活躍し、功労ある場合は、理事会の承認 を得て名誉会員とすることができる。
名誉会員は第8条に定める会費を免除する。

第3章  会   計

第8条 本クラブの運営に必要な経費は次の資をもってこれにあてる。
1. 入会金   個人会員   1人   1,000円
           団体会員   一口   4,000円

2. 会 費   個  人   1人月額 1,000円
           団  体     一口月額 4,000円

3. 臨時会費

4. 寄付金・その他

第9条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章  雑   則

第10条 この会則に定めるもののほか、 必要な事項は理事会が別にこれを定める。