981. 理事の任期に関する附則会則第6条6項の任期について、次の項を補足する。1)理事の任期の限度は、5期10年を超えないこととする。2)前号の任期内であっても、満70歳を迎える会期には再任しないものとする。2. 名誉会員推薦基準会則第7条3項による名誉会員の推薦基準は概ね次のとおりとする。第1項 会員の資格を得て満10年以上を経過し、その間の役員としてクラブの活動、発展に大きな功績のあった者で第3項の定めに該当する者第2項 会員の資格を得て満10年以上を経過し、会員としてクラブ活動に積極的に参加し、会の設立意義の昂揚に特に貢献があった者で、第3項の定めに該当する者第3項 前2項に該当する者は年齢が喜寿に達し、社会的にも役職を離れ、会員として引き続き資格を有する者でなければならない第4項 第1項ないし第3項に該当する者以外で当クラブの設立主旨に照らし、会の発展に著しい貢献が認められると思われる者についても推薦することができる第5項 理事長が当クラブ運営のため、名誉会員に理事会等への出席を依頼した場合は、その名誉会員に対し実費交通費を支給するものとする。この金額は、原則として1回につき5,000円とする注:喜寿は数え年で77歳(満76歳)3. 顧問の選考基準第1条 本会の発展のため、下記の選考基準で選出された者を「顧問」としておくことができる。第2条 顧問の選考基準は次の項に該当する者を、理事会が承認して就任するものとする。1)当クラブの理事長経験者で、会の発展に著しい貢献が認められると思われる者2)理事長退任後も当クラブに継続して会員として在籍する者3)原則として、水に関する学識経験者で会の設立主旨に賛同する者4)その他理事会が適当と認めた者第3条 顧問は、当クラブの会費を免除する。第4条 理事長が当クラブ運営のため、顧問に理事会等への出席を依頼した場合は、その顧問に対し実費交通費を支給するものとする。この金額は、原則として1回につき5,000円とする。関西ウォータークラブ会務運営に関する内規平成19年4月10日に制定【内 規】
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