97第1章 総 則第1条 本クラブは関西ウォータークラブと称する。第2条 本クラブは会員の教養知識を深めるとともに相互の研鑽を図り、水に関する事業の発展に寄与することを目的とする。2)本クラブは前項の目的を達成するために次の事業を行う。①講演会、講習会等の定例会を開催する②研究会等の臨時会を開催する②前各号のほか、本クラブの目的達成するに必要な事業第3条 本クラブは水に関する事業に関係する者をもって構成する。ただし、適当と認める者は理事会の承認を得て入会させることができる。第4条 本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞社に置く。第2章 組 織第5条 本クラブに次の役員をおく。①理事長 1名 ②専務理事 1名③理 事 若干名 ④監 事 若干名第6条 理事長は本クラブを代表し、諸般の会務を総理する。2)専務理事は理事会・理事長の方針に基づきクラブの日常業務を処理する。3)理事は理事会を組織し、クラブの運営事項を決定する。4)理事長、専務理事は理事の互選により決定し、理事は総会により選出する。5)監事はクラブの事務を監査し、総会により選出する。6)役員の任期は2年とし重任を妨げない。第7条 会員は個人会員および団体会員及び事業体登録会員とし、個人会員は理事会の承認を得て入会する者、団体会員は会社およびその他の団体として入会する者とする。事業体登録会員は事業体現役の者とする。2)会費を6ケ月以上未納の者は、会員としての資格を喪失する。3)会員として永年本クラブで活躍し、功労のある場合は、理事会の承認を得て名誉会員とすることができる。名誉会員は、第8条に定める会費を免除する4)理事会の承認を得て、本クラブに事務局長を置くことができる。事務局長は専務理事を補佐し事務・会計を処理する。5)理事会の承認を得て、本クラブに顧問を置くことができる。第3章 会 計第8条 本クラブの運営に必要な経費は次の資金をもってこれに充てる。2)会費:個人 1人月額2,500円 団体 1口月額7,000円(1団体で2口以上加入する場合は、2口目より会費を月額4,200円とする)事業体現役登録会員については会費を免除する。3)臨時会費 事業体登録会員の事業参加時臨時会費及び特別事業参加費等4)寄付金その他5)個人会員で満年齢70歳以上、かつ無職で、事務局に申請手続きをした者は会費を月額1,400円とする。第9条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。2)年次の事業報告ならびに決算、事業計画ならびに予算は総会の承認を得るものとする。第4章 雑 則第10条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。附則 平成20年4月21日改定会 則▼ 現在の会則KWC資料編
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