96【昭和63年改定】◎第7条 3.追加…会員として永年本クラブで活躍し、功労がある場合は、理事会の承認を得て、名誉会員とすることができる。名誉会員は、第8条に定める会費を免除する。 4.追加…理事会の承認を得て、本クラブに事務局長をおくことができる。事務局長は専務理事を補佐し、本クラブの事務・会計を処理する。 5.追加…理事会の承認を得て、本クラブに顧問をおくことができる。◎第8条 2.削除…入会金 個人会員1人2,000円 団体会員1口5,000円【平成3年改定】◎第8条 2.変更…会費 個人1人月額2,800円 団体1口月額7,000円◎第8条 5.変更…但し、1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を月額4,200円とする。◎第9条 2.追加…年次の事業報告ならびに決算、事業計画ならびに予算は総会の承認を得るものとする。【平成5年改定】◎第8条 5.変更…但し、個人会員で、年齢満70歳以上、かつ無職で、事務局に申請手続きをしたものは 月額1,400円1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を月額4,200円とする。【平成13年改定】◎第7条 4.変更…理事会の承認を得て、本クラブに事務・会計を処理する。【平成15年改定】◎第7条 4.変更…理事会の承認を得て、本クラブに事務局を置く事ができる。事務局は専務理事を補佐し事務・会計を処理する。【平成19年改定】◎第7条 変更…会員は個人会員および団体会員とし、個人会員は理事会の承認を得て個人として入会する者、団体役員は官公庁、会社およびその他の団体として入会する者とする。また出席者の変更は同一職場の者に限る。【平成20年4月21日改定】◎第8条 2.変更…会費 個人1人月額2,500円 団体1口月額7,000円 但し、事業体現役登録会員については会費を免除する。◎第8条 3.変更…臨時会費 登録会員の事業参加時臨時会費及び特別事業参加費等
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