関西ウォータークラブ 50周年記念誌
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95【昭和40年改定】◎第5条  変更…専務理事1名→2名◎第6条 6.追加…役員の任期は2年とし重任を妨げない。◎第7条 2.追加…会費を6ヶ月以上未納の者は、会員としての資格を喪失する。【昭和42年改定】◎第4条  変更…本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞社(大阪市北区太融寺町33〈大阪合同ビル〉)におく。【昭和44年改定】◎第5条  変更…専務理事2名→1名◎第8条 6.追加…但し、1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を2,000円とする。【昭和49年改定】◎第8条 2.変更…入会金 個人会員1人1,500円 団体会員1口4,000円◎第8条 3.変更…会費 個人1人月額1,500円 団体1口月額4,000円◎第8条 6.変更…但し、1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を2,500円とする。【昭和52年改定】◎第2条 2.変更…本クラブは前項の目的を達成する為に次の事業を行う。(1)講演会・講習会等の定例会を隔月に1回開催する。(2)研究会・懇談会・親睦会等の臨時会を開催する。(3)前各号の他本クラブの目的を達成するに必要な事業。◎第8条 2.変更…入会金 個人会員1人2,000円 団体会員1口5,000円◎第8条 3.変更…会費 個人1人月額2,000円 団体1口月額5,000円◎第8条 6.変更…但し、1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を3,000円とする。【昭和53年改定】◎第4条  変更…本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞社(大阪市北区堂山町1-5〈大阪合同ビル〉)におく。【昭和56年改定】◎第8条 3.変更…会費 個人1人月額2,400円 団体1口月額6,000円◎第8条 6.変更…但し、1団体で2口以上加入する場合は2口目より以上の会費を3,600円とする。 会則等改定の変遷KWC資料編

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