関西ウォータークラブ 50周年記念誌
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94会則の変遷第1章 総 則第1条 本クラブは関西ウォータークラブと称する。第2条 本クラブは会員の教養知識を深めるとともに相互の親睦を図り、もって水に関する事業の発展に寄与することを目的とする。2.本クラブは前項の目的を達成する為に次の事業を行う。(1)講演会・講習会等の定例会を隔月に1回開催する事。(2)研究会・懇談会・親睦会等の臨時会を開催する事。(3)前各号の他本クラブの目的を達成するに必要な事。第3条 本クラブは水に関する事業に関係する者をもって構成する。但し適当と認める者は理事会の承認を得て入会させることができる。第4条 本クラブの事務所は、株式会社水道産業新聞社(大阪市西区南堀江立花通3の57)におく。第2章 組 織第5条 本クラブに次の役員をおく。1.理事長   1名2.専務理事   1名3.理  事   若干名4.監  事   若干名第6条 理事長は本クラブを代表し、諸般の会務を総理する。2.専務理事はクラブの事務・会計を処理する。3.理事は理事会を組織し、クラブの運営事項を決定する。4.理事長・専務理事は理事の互選により決定し、理事は総会により選出する。5.監事はクラブの事務を監査し、総会により選出する。第7条 会員は個人会員および団体会員とし、個人会員は理事会の承認を得て個人として入会する者、団体会員は官公署、会社およびその他の団体として入会する者とする。また出席者の変更は同一職場の者に限る。第3章 会 計第8条 本クラブの運営に必要な経費は次の資金をもってこれに当てる。2.入会金 個人会員1人1,000円 団体会員1口3,000円3.会費  個人1人月額1,000円 団体1口月額3,000円4.臨時会費5.寄附金その他第9条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第4章 雑 則第10条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別にこれを定める。会      則▼ 昭和38年9月クラブ創立当時の会則

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